最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)3742 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人瀬尾蔵治の上告趣意は原審で主張されず従つてその判断を経ていない事項
について事実誤認、単なる訴訟法違反を主張するに過ぎないものであつて刑訴四〇
五条の上告理由に当らない(所論当裁判所の判例は改変するの必要を認めない。)
また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二八年四月二三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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